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長崎県介護支援専門員連絡協議会定款

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員と活動に賛同して入会した個人。

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体。

 (入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

12条 会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

長崎県介護支援専門員連絡協議会定款から一部抜粋したものです。

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